株式交付 (かぶしきこうふ)
買い手が他社を子会社化する際の対価として自社株式を交付できる制度です。(必要に応じて現金併用可)
株式交換と違い、100%取得を要さず過半取得でも利用可能で、持株を使って資金負担を抑えたM&Aが行えます。
原則対価の8割以上を株式とし、株主総会承認・反対株主の買取請求・事後開示などの手続が必要。
上場会社等はTOB規制に留意が必要です。
Glossary
買い手が他社を子会社化する際の対価として自社株式を交付できる制度です。(必要に応じて現金併用可)
株式交換と違い、100%取得を要さず過半取得でも利用可能で、持株を使って資金負担を抑えたM&Aが行えます。
原則対価の8割以上を株式とし、株主総会承認・反対株主の買取請求・事後開示などの手続が必要。
上場会社等はTOB規制に留意が必要です。