法的整理 (ほうてきせいり)
資金繰りが破綻した企業が、裁判所の関与・監督のもと、法律に則って行う倒産処理手続きの総称です。
金融機関との話し合いで行う「私的整理」の対義語にあたります。大きく以下の2つに分類されます。
再建型: 事業を継続しながら借金を大幅にカットし、再起を図る手続き(民事再生、会社更生)
清算型: 会社を解散し、すべての資産を換金して債権者に分配する手続き(破産、特別清算)
最大の特徴は「法的な強制力」です。一部の債権者が反対しても、法律の要件を満たせば手続きを進められるため、抜本的な債務解消が可能です。
一方で、倒産の事実が公になるため、信用低下による顧客離れ(事業価値の毀損)が起きやすい点がデメリットです。
役割・実務での使われ方
スポンサー型民事再生による事業承継
自力再建が不可能な企業が民事再生を申し立て、裁判所の監督下でM&Aを行います。
買い手(スポンサー)は裁判所が認可した計画に基づき、債務が大幅にカットされた状態の事業を引き継ぐことができます。
透明性が高く、後発的な債務リスクを遮断できる強力な手法です。
破産手続き中における優良事業の「切り出し」
会社全体としては破産(清算)が避けられない場合でも、収益性のある特定の事業部門だけが残っていることがあります。
この場合、破産管財人の管理下でその事業部門だけを第三者にM&Aで売却し、得られた資金を債権者への配当に回すことがあります。
これにより事業と雇用の一部を守ることができます。
注意点
事業価値の劇的な毀損(レピュテーションリスク)
「倒産」というニュースが公になるため、信用は失墜します。
取引先からの取引停止、従業員の離職、顧客離れが一気に進み、M&Aを検討していた事業の価値そのものが手続き開始と同時に激減するリスクと常に隣り合わせです。
経営権の喪失
特に「会社更生」や「破産」の場合、原則として旧経営陣は退陣し、裁判所が選任した管財人が経営や財産処分の全権を握ります。
私的整理のように現経営陣が主導権を持って進めることは難しくなります。