CA(秘密保持契約) (しーえー)
譲渡企業が譲受企業またはM&A仲介会社等のM&Aに関連する者と機密情報を開示する前に締結する契約です。
対象情報の範囲、目的外利用の禁止、第三者提供の制限、返還・破棄、存続期間、違反時の措置(差止め・損害賠償)などを定め、情報漏えいを防ぎます。
Non-Disclosure Agreement(NDA)、秘密保持契約、守秘義務契約ともいいます。
英語表記
Confidential Agreement
役割・実務での使われ方
M&Aプロセスにおける「入場券」としての役割
M&Aの初期段階では、買い手は売り手の名前が伏せられた「ノンネームシート(匿名情報)」を見て検討します。
さらに詳細な検討を進めたい場合、売り手の実名や詳細な事業内容が記載された企業概要書(IM)の開示を求めますが、その前提条件として必ずCAの締結が求められます。つまりCAを締結しない限り、具体的な検討のステージに進むことはできません。
売り手企業の保護(風評被害の防止)
特に売り手企業にとってM&Aを検討している事実が従業員、取引先、金融機関などに知られると、動揺や信用の低下を招き、事業継続に支障をきたすリスクがあります。CAは、こうした情報漏洩による経営危機を防ぐための必須のツールです。
一般的なビジネスでの利用
M&Aに限らず、他社との共同研究開発、業務提携、システム開発の委託など、自社の営業秘密や技術情報を外部に提供する必要があるあらゆるビジネスシーンで広く利用されています。
注意点
必ず「情報開示前」に締結する
情報を渡してしまってからでは手遅れです。
M&A仲介会社を利用する場合、通常は仲介会社が適切なタイミングで締結をサポートしますが、当事者間で直接やり取りする場合などは特に注意が必要です。
秘密情報の定義と例外
契約書では「何が秘密情報にあたるか」を明確に定義します。
一方ですでに公知の事実となっている情報や、独自に開発した情報などは秘密保持の対象外とされるのが一般的です。
有効期間の設定
M&Aの交渉が破談になったとしても、守秘義務は直ちに消滅しません。
通常は、情報開示から一定期間(例:2年~5年間など)は義務が継続するように定められます。