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相続時精算課税 (そうぞくじせいさんかぜい)

原則60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫へ財産を贈与する際、累計2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。枠を超えた分には一律20%の税金がかかります。最大の特徴は、将来贈与者が亡くなった際、この制度で渡した財産を相続財産に足し戻し、最終的に「相続税」として計算(精算)する点にあります。
事業承継の実務においては、後継者へ自社株を一気に移転したい場合に非常に有効です。

英語表記

Early Inheritance Tax

役割・実務での使われ方

「将来の値上がり益」を封じ込める節税対策

事業承継の実務において、成長性の高い企業の自社株を贈与する際に最も活用されます。この制度を利用して贈与すると、将来相続が発生した際に相続財産に加算される金額が「贈与時の評価額」で固定されます。そのため、M&Aや業績向上によって将来株価が数倍に跳ね上がったとしても、上昇分には相続税がかからないため、極めて高い節税効果を発揮します。

後継者への「早期かつ一括」の議決権集約

数十年かけて少しずつ株を移転させる「暦年贈与」に対し、本制度は累計2,500万円(令和6年度以降は別途年110万円の基礎控除あり)まで贈与税なしで一気に移転可能です。これにより、後継者に対して早期に過半数以上の議決権を集中させ、経営権を安定させた状態で事業承継を進めるための「スピード承継」の核となる役割を果たします。

納税資金の確保と遺産分割の早期確定

生前に多額の資産を特定の受贈者へ移転できるため、将来の相続発生時に備えて後継者に納税資金を持たせる、あるいは早い段階で主要な財産である自社株の帰属先を確定させることで、将来の親族間での遺産分割トラブルを未然に防ぐための戦略的な資産整理として活用されます。

注意点

「暦年贈与」への変更が不可能(一方通行の選択)

一度この制度を選択して届出書を提出すると、その贈与者(父など)からの贈与については、二度と「暦年贈与(年間110万円の枠のみを利用する方式)」に戻すことはできません。将来の税制改正や家族状況の変化を見据えた慎重な判断が求められます。

株価が「下落」した場合の逆ザヤリスク

相続時の精算金額は「贈与時の価値」で固定されるため、万が一贈与後に会社の業績が悪化して株価が暴落した場合でも、高い時の株価で相続税を計算しなければなりません。結果として、普通に相続するよりも税負担が重くなるリスクがある点に留意が必要です。

必ず「申告」が必要となる事務負担

2,500万円の範囲内で贈与税がかからない場合であっても、制度を適用するためには必ず期限内に贈与税の申告書を税務署へ提出しなければなりません。
申告を忘れると、通常の高い贈与税率が適用される恐れがあるため、専門家による厳格な期限管理が不可欠です。

小規模宅地等の特例との併用不可

本制度で贈与した宅地については、相続時に「小規模宅地等の特例(評価額を大幅に減額できる制度)」が適用できなくなります。
自社株だけでなく不動産も併せて検討する場合は、全体の税負担を総合的にシミュレーションする必要があります。

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