独占交渉権 (どくせんこうしょうけん)
一定期間、売り手が第三者とはM&Aの交渉や情報提供を行わず、特定の買い手とだけ協議する約束のことです。
通常はNDAやLOIに盛り込み、期間(例:30~90日)、対象範囲(関連会社・アドバイザーを含むか)、違反時の取扱い(交渉打切り・実費補填など)を定めます。
買い手は安心してDDや条件検討に投資でき、売り手は意思決定を素早く進めやすくなります。
一方で競争性は弱まりますので、期限を短めに設定し、マイルストーン(資料開示・見積提出)や延長条件、ノーショップ条項等との整合を明確にすることが
重要です。