用語集

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株式譲渡所得 (かぶしきじょうとしょとく)

M&Aなどで会社(株式)を売却した際に得られる利益のことです。
売却金額そのものではなく、売却金額から「株式の取得にかかった費用(資本金など)」と、M&A仲介手数料などの「譲渡にかかった経費」を差し引いた実質的な利益を指します。利益が大きくなるほど税率が上がる累進課税(最大約55%)とは異なり、他の所得と切り離して一定税率で計算される「申告分離課税」となるのが特徴です。そのため、会社を売却して数億円の利益が出ても税率が約20%に抑えられます。売り手(オーナー経営者)の最終的な手取り額を最大化する上で、事業譲渡など他の手法よりも有利になりやすい重要な税務ルールです。

役割・実務での使われ方

M&Aスキーム(売却手法)の決定要因

中小企業のM&Aにおいて、「株式譲渡」を選ぶか「事業譲渡」を選ぶかを決定する際の最大の判断基準となります。
会社が事業を売る「事業譲渡」では法人税等(約30%)が課税され、さらに個人に資金を移す際に総合課税(最大約55%)がかかる二重課税のリスクがあります。
これに対し、株式譲渡所得は税率が一律約20%に固定されるため、オーナー経営者にとって圧倒的に有利なスキームとなります。

手取り額(ネットキャッシュ)のシミュレーション

M&Aの初期検討段階において、「会社を◯億円で売却した場合、税金を引かれて最終的に個人の通帳にいくら現金が残るのか」を試算するための基礎概念となります。
経営者がM&Aを決断する上で、表面上の売却金額よりも、この「税引き後の実質的な手取り額」が最も重要視されます。

役員退職金との組み合わせ(タックスプランニング)

M&A実務では売却対価のすべてを株式譲渡所得として受け取るのではなく、より税制面で優遇されている役員退職金を組み合わせて受け取る手法が頻繁に用いられます。双方の税率や控除額を比較・計算し、売り手全体の節税効果を最大化するための基準として活用されます。

注意点

「取得費」の証明(根拠資料)が必要になる

税金を安く抑えるためには、売却金額から「資本金(出資金)」などを「取得費」として差し引く必要があります。
しかし、会社設立時の振込明細や過去の株式売買契約書など客観的な証明資料がない場合、売却額のわずか「5%」しか経費として認められず(概算取得費)、想定より多額の税金がかかってしまうリスクがあります。

M&A仲介手数料は経費(譲渡費用)になる

M&A仲介会社やアドバイザーに支払った手数料(レーマン方式で計算された報酬など)は、株式を売却するために直接かかった「譲渡費用」として売却金額から差し引くことができ、節税に繋がります。

確定申告(申告分離課税)を忘れないこと

給与所得のように会社が年末調整で税金を計算してくれるわけではありません。
M&Aが成立した翌年の2月16日〜3月15日の間に、売り手(元経営者)個人が自ら税務署へ確定申告を行い、納税手続きを完了させる必要があります。

極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置(ミニマムタックス)

通常の方法で計算した所得税額とは別に「最低限これだけは負担すべき」とされる税額を計算し、その額が通常の所得税額を上回る場合に差額を追加で納める仕組みで、令和7年の所得から導入されている追加税制になりますが、令和8年度の税制改正により令和9年の所得から大幅に強化されているので譲渡所得が多額になる場合には注意が必要です。

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