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事業譲渡 (じぎょうじょうと)

会社が事業の全部または一部を他社へ売却する手法です。移す資産・負債・契約・人員を個別に選んで承継できるため、買い手は必要部分だけ取得できます。
一方で、許認可や取引先・従業員などの個別同意が必要となり手続きが煩雑です。
株式譲渡のような包括承継とは異なり、事業の選択と集中や不採算部門の整理に有効です。

事業譲渡とは?(株式譲渡との違い)
事業譲渡の図

役割・実務での使われ方

買い手のメリット:簿外債務リスクの遮断と「いいとこ取り」

買い手にとって最大のメリットは、不要な資産や負債、特に将来顕在化するかもしれない簿外債務を引き継ぐリスクを遮断できる点です。
対象会社の財務状況やコンプライアンスに不安がある場合でも、特定の優良な事業部門や資産だけをピンポイントで取得することが可能です。

売り手の活用:ノンコア事業の切り離しと資金化

複数事業を展開する企業が、経営資源をコア事業に集中させるため、ノンコア事業(非主力事業)や不採算部門を切り離す(カーブアウト)際によく用いられます。
売却によって得た資金を、成長分野への投資や借入金の返済に充てる戦略的な財務活動として活用されます。

小規模M&Aでの活用

比較的規模の小さいM&Aや、個人事業主からの事業承継では、手続きの柔軟性や税務上の観点から事業譲渡が選ばれるケースも多くあります。

注意点

手続きの煩雑さ(個別同意・許認可)

資産、負債、取引契約、雇用契約などを一つひとつ個別に移転手続きする必要があります。
取引先や従業員からの同意取得に時間と労力がかかるほか、事業に必要な許認可は原則として引き継げないため、買い手側で再取得が必要になります。

税務コスト

株式譲渡は非課税取引ですが、事業譲渡は資産の売買にあたるため、譲渡対象資産に課税資産が含まれる場合、消費税が課税されます。
また、売り手企業には譲渡益に対して法人税が課されます。

競業避止義務

事業を譲渡した会社(売り手)は、法律上、同一の市町村及び隣接市町村内で20年間(特約で延長可能)は同一の事業を行ってはならないという競業避止義務を負います。

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