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株式譲渡 (かぶしきじょうと)

M&Aで既存株主が保有株式を買い手に売却し、経営権を引き継ぐ手法です。
会社の法人格は存続し、許認可・契約・従業員関係を包括的に引き継げるため、手続きが比較的簡便で中小企業の事業承継でも多用されます。
一方、譲渡制限会社では取締役会等の承認が必要で、簿外債務の承継リスクにも注意が要ります。
事業譲渡のように資産を選別移転する方式とは異なります。

株式譲渡とは?(事業譲渡との違い)
株式譲渡の図

英語表記

Stock Transfer

役割・実務での使われ方

中小企業の事業承継における「最も簡便で標準的」な選択肢

株式譲渡は、会社そのものを丸ごと譲り渡すため、組織再編などの複雑な手続きを必要としません。特に親族外承継や第三者への承継を目指す経営者にとって、準備負担を抑えつつスムーズに経営権を委譲できる、最も現実的で標準的な解決策として活用されています。

法人格の維持による「事業の継続性」とスピード感の確保

法人格が存続するため、会社名やブランド、培ってきた信用をそのまま維持できます。許認可の再取得や取引先との契約し直しが原則不要(一部のチェンジオブコントロール条項を除く)であるため、M&A実行後も現場の混乱を最小限に抑え、スピーディーに新体制へ移行できる実務上のメリットがあります。

リタイア後の「創業者利益」の最大化と個人保証の解除

オーナー経営者は、長年育ててきた会社の株式を現金化することで、まとまった退職金やリタイア資金(創業者利益)を獲得できます。また、M&Aの成約と同時に経営者が負っていた銀行融資の個人保証(経営者保証)や担保からも解放されることが一般的であり、ハッピーリタイアを実現するための柱となります。

注意点

簿外債務や潜在的なリスクの「丸ごと承継」

資産だけでなく負債も包括的に引き継ぐため、過去の未払残業代や税務リスク、訴訟リスクなども買い手に引き継がれる可能性を内包しています。
そのため、買収監査(DD)による徹底した事前調査が不可欠です。

譲渡制限会社における「承認手続き」

中小企業の多くは、株式の譲渡に制限を設けています。
この場合、取締役会や株主総会による譲渡承認決議を適正に行う必要があり、手続きに不備があると譲渡の効力が否定されるリスクが潜在しています。

少数株主の集約ハードル

株式が親族や元役員などに分散している場合、全員から譲渡の同意を得る必要があります。
一人でも反対者や所在不明者がいると100%の株式を取得できず、完全子会社化の妨げとなる場合があるため、早期の株主整理が肝要です。

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