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マジョリティ・オブ・マイノリティ(MOM) (まじょりてぃ・おぶ・まいのりてぃ)

M&Aの賛否を決める場面で、買収者と重要な利害を共有しない「少数株主」の過半数の賛同を取引成立の条件にする考え方です。
MBOや支配株主による子会社の買収など、利益相反が生じやすい取引で一般株主の利益を守り、公正性を担保する狙いがあります。
株式公開買付(TOB)の成立条件として設定されることが多く、利害関係者の議決はカウントしません。
特別委員会や第三者評価と併用して、価格・手続の透明性を高めます。

役割・実務での使われ方

構造的な利益相反(買い手が売り手の支配権を既に持っている状態)があるM&Aにおいて、一般株主(マイノリティ)が不当に安く買い叩かれることを防ぐために設定されます。実務上は以下の役割を持ちます。

「公正M&A指針」への対応

経済産業省の「公正なM&Aの在り方に関する指針」において、MBOや支配株主による買収を行う際の公正性担保措置の一つとして推奨されています。

訴訟リスクの回避

後から「買収価格が安すぎる」「公正な手続きではなかった」と株主代表訴訟を起こされるリスクを下げるため、買い手企業があえて自主的にこの条件をTOB(株式公開買付)の成立下限に設定することがあります。

特別委員会とのセット運用

社外取締役や弁護士などで構成される「特別委員会」が、取引条件の妥当性を答申する際、手続きの公正性の一環として「MOM条件を設定すべきか」も併せて議論・推奨されるケースが一般的です。

注意点

買収のハードルが上がる(不成立リスク)

MOMを設定すると、一部の株主が反対するだけで取引が成立しなくなるため、買い手にとっては非常に高いハードルとなります。
そのため、必ず設定されるわけではなく、特別委員会の設置など他の措置で十分と判断される場合もあります。

物言う株主(アクティビスト)の標的

ヘッジファンドなどが、MOM条件を逆手に取って株を買い集め、TOB価格の引き上げを要求するケースが増えています(ホールドアウト)。
彼らは少数株主の中で一定の割合を握ることで、事実上の拒否権を持つことができるからです。

日本での法的義務

現時点の日本の会社法では、MOM条件の設定は法的義務ではありません。
あくまで公正性を担保するための「推奨される措置(ベストプラクティス)」の一つという位置づけです。
実務的には、二段階取得の場合には、二段階目のスクイーズアウトを確実にするために総議決権の2/3に設定されるのが通例です。

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