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債権者保護手続き (さいけんしゃほごてつづき)

合併会社分割などのM&Aや組織再編を行う際に、取引先や金融機関などの債権者に不利益が生じないように設けられている手続きです。
再編を行う会社は、あらかじめ債権者に対して再編の内容を知らせ、意見や異議を申し立てる機会を設けます。
万が一、債権者から不安や異議が示された場合には、返済の確保や担保の提供などによって債権者の権利を守る対応が求められます。
こうした手続きを踏むことで、債権者との信頼関係を保ちながら、M&Aや事業再編を安心して進めることができます。

英語表記

Creditor Protection Proceedings

役割・実務での使われ方

組織再編スケジュールの「通過必須ポイント」

実務上、この手続きは組織再編のスケジュール管理において極めて重要です。
法律により「最低1ヶ月間」の異議申述期間を設けることが義務付けられているため、どれだけ急いでいてもこの期間を短縮することはできません。
クロージングは、この期間が終了した後に設定されるため、全体のスケジュールを左右する要因となります。

手続きの具体的な流れ

具体的には、以下の2つの方法で債権者に知らせます。

官報公告: 国の発行する機関紙(官報)に、「組織再編をします」という内容を掲載する。
個別催告: 知れている債権者に対し、個別に通知(手紙など)を送る。
定款の定めにより、電子公告や日刊新聞紙への掲載を行うことで、個別催告を省略できる場合もあります(ダブル公告)。

注意点

株式譲渡では原則不要

中小企業のM&Aで最も多い株式譲渡の手法では、債権者(会社の借金など)はそのまま対象会社に残るため、原則として債権者保護手続きは不要です。
合併会社分割、減資を行う場合に必要となります。

異議が出た場合の対応

万が一、期間内に債権者から異議が出た場合、会社は「弁済する(借金を返す)」、「担保を提供する」、または「信託会社に財産を信託する」といった対応をとる必要があります。これによりM&Aが中止になることは稀ですが、実行日が遅れるリスクがあります。

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