用語集

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持分法適用会社 (もちぶんほうてきようがいしゃ)

投資元の企業(親会社)が株式(議決権)の原則20%以上50%以下を保有し、対象企業の経営に「重要な影響力」を持っている関連会社のことです。
過半数の株式を握る「連結子会社」との最大の違いは、グループ全体の決算(連結決算)への数字の反映方法です。子会社は売上から利益まで全額を合算しますが、持分法適用会社の場合は、対象企業の「純利益(または赤字)」のうち、親会社の出資比率に応じた分だけを利益として反映させます(持分法)。

英語表記

Equity Method Affiliate

役割・実務での使われ方

資金負担や買収リスクを抑えた「資本業務提携」の実行

M&A実務において、対象企業を完全買収(100%取得)または連結子会社化(過半数取得)するには多額の資金が必要です。
また、簿外債務などの引き受けリスクも大きくなります。あえて20%〜50%のマイノリティ出資(持分法適用会社)に留めることで、財務的な負担や買収リスクを限定的に抑えつつ、強固なパートナーシップを構築する役割を果たします。

相手の「独立性」を尊重したシナジー創出とPMI負担の軽減

相手企業のブランド力、現経営陣のモチベーション、独自の企業文化をそのまま維持したい場合に極めて有効な手法です。
経営の主導権を完全に奪わないため、強引な統合による反発を防ぐことができます。緩やかな連携で売上拡大や技術交流などのシナジー効果を狙うことができ、結果としてPMI(買収後の経営統合)にかかる時間やコストも大幅に軽減されます。

将来的な完全子会社化を見据えた「段階的買収」のテストフェーズ

将来的なグループへの完全統合(100%買収)を視野に入れつつ、まずは持分法適用会社として一定の議決権を握り、役員を派遣するなどして内部の状況やシナジーの実現可能性を内側から見極める「お試し期間(段階的買収の第一歩)」のスキームとして活用されるケースも多く見られます。

注意点

経営の「支配権(コントロール)」を持たない

議決権が過半数(50%超)に満たないため、取締役の選任など経営の重要な意思決定を単独で行う権利(支配権)はありません。
そのため、経営方針を巡って既存のオーナーや他の株主と意見の対立が生じた際、自社の思い通りの経営改善やシナジー創出が進まないリスクがあります。

対象企業の「赤字」が自社の連結決算に悪影響を及ぼすリスク

持分法適用会社が利益を出せば自社の利益にプラス(持分法による投資利益)となりますが、逆に赤字に陥った場合、その赤字も出資比率に応じて親会社の連結決算(営業外費用など)に取り込まれます。業績悪化時には自社の連結業績の足を引っ張る要因となる点に留意が必要です。

「のれん」の発生と減損リスクへの対応

持分法適用会社とするための株式取得価格が、対象企業の純資産の持分相当額を上回る場合、連結子会社と同様に「のれん」が発生します(会計上は投資有価証券に含めて処理されます)。対象企業の業績が計画を下回った場合、この投資の価値を見直す「減損処理」が必要となり、多額の特別損失を計上するリスクを伴います。

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