ADR(裁判外紛争解決手続) (えーでぃーあーる / さいばんがいふんそうかいけつてつづき)
裁判によらず紛争を解決する仕組みで、主な手段は仲裁・調停・あっせんです。
非公開で柔軟かつ迅速に進められるため、M&Aでの価格調整や表明保証を巡る争いの解決にも活用されます。
日本では2007年施行のADR法に基づく認証制度や事業再生ADRが整備されています。
英語表記
Alternative Dispute Resolution
役割・実務での使われ方
経営再建のための「事業再生ADR」の活用
過剰債務などで経営危機に陥った企業が、法的整理(民事再生や破産など)を避け、金融機関の合意を得て事業を継続しながら再建を図る手法の一つとして事業再生ADRがあります。このプロセスにおいて、事業の切り離しやスポンサー支援が不可欠となるため、M&A(事業譲渡や第三者割当増資など)が再建計画の核として実行されるケースが多くあります。
注意点
相手方の同意が必要(強制力はない)
基本的に当事者間の合意に基づく手続きであるため、相手方がADRの利用に応じない場合や、話し合いが決裂した場合は、解決に至りません。
(ただし、「仲裁」の場合は、事前に仲裁合意があれば手続きが開始され、下される仲裁判断は裁判の判決と同じ効力を持ちます。)
費用がかかる
裁判所の費用に比べて、ADR機関への申立手数料や、仲裁人・調停人となる専門家(弁護士、会計士など)への報酬が高額になる傾向があります。
紛争の規模とコストが見合うか検討が必要です。