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特定承継 (とくていしょうけい)

会社の権利や義務のうち特定のものだけを選んで引き継ぐ承継方法です。包括承継のように会社全体をそのまま引き継ぐのではなく、特定の資産・負債・契約に範囲を絞って承継します。
実務では、事業の一部切り出し(スピンオフ)、不要な負債を切り離すリスク回避、希望する事業・資産のみを継承したい買い手との交渉条件整理などの場面で使われます。特定承継は対象を限定できる反面、譲渡対象の資産・契約ごとに承継手続きや関係者の同意が必要になるなど、手続きが複雑になりがちです。

役割・実務での使われ方

会社が持つ権利や義務のうち、「特定の事業や資産だけを選んで」引き継ぐ承継方法です。
M&Aの実務においては、主に「事業譲渡」がこの特定承継に該当します。

必要なものだけを選別できる

買い手は、対象会社の中から欲しい事業、資産(工場、特許、ブランドなど)、人材、契約だけを選んで引き継ぐことができます。
不要な資産や、簿外債務などの潜在的なリスクを引き継がなくて済むため、リスクを遮断したい場合に有効です。

売り手側の事業再編

売り手企業が、ノンコア事業や不採算事業だけを切り離して売却する(カーブアウト)際に用いられます。
残したい主力事業は手元に残しつつ、経営資源の最適化を図ることができます。

再生局面での活用

経営不振に陥った企業から収益力のある事業だけを健全な買い手に譲渡し、その対価で債務を返済するといった事業再生のスキームでも頻繁に利用されます。

注意点

手続きが煩雑で時間がかかる

包括承継とは異なり、契約や資産を一つひとつ個別に移転させる手続きが必要です。
契約: 取引先や従業員一人ひとりから、契約移転の「個別の同意」を得る必要があります。
許認可: 原則として引き継げないため、買い手側で改めて取得し直す必要があります。

重要契約の引継ぎリスク

取引先との契約書に「チェンジ・オブ・コントロール(COC)条項(経営権の移動時に契約を解除できる条項)」などがある場合、同意が得られずに重要な取引が継続できなくなるリスクがあります。

税務面の取り扱い

事業譲渡は「資産の売買」とみなされるため、消費税が課税されるなど、株式譲渡(包括承継)とは税務上の取り扱いが大きく異なります。

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