用語集

Glossary

無議決権株式 (むぎけつけんかぶしき)

株主総会における「議決権(経営の意思決定に参加する権利)」を持たない株式のことです。会社法で認められた「種類株式」の一種です。
最大の特徴は、会社の支配権(経営権)と経済的利益(配当などを受け取る財産権)を分離できる点にあります。
議決権がないことへの埋め合わせとして、通常の普通株式よりも配当金を多く受け取れる条件をつける(配当優先無議決権株式)のが一般的です。
M&Aや事業承継の実務においては、経営トップへの「権力集中」と、親族間での「平等な財産分配」を両立させる強力なツールとなります。

英語表記

Non-voting Shares

役割・実務での使われ方

事業承継における経営権の分散防止と争族対策の両立

オーナー経営者が引退する際、自社株を複数の子供に平等に相続させると、経営権(議決権)が分散し、後継者の迅速な意思決定が阻害されたり、派閥争いが起きたりするリスクがあります。無議決権株式を活用すれば、後継者には「議決権のある株式」を集中させて経営を安定させる一方で、経営に関与しない他の相続人には「無議決権株式」を渡して財産的価値だけを平等に分配できるため、親族内の揉め事を防ぐ中核的な役割を果たします。

経営権(支配権)を維持したままの資金調達

外部の投資家やファンドから事業資金を集めたいものの、経営への口出しはされたくない(支配権を握られたくない)場合に活用されます。投資家に対して議決権を与えない代わりに、配当利回りを高く設定するなどのインセンティブを付与することで、投資家側のニーズ(経済的リターン)と経営者側のニーズ(支配権の維持)を合致させるための柔軟なファイナンス手法として機能します。

注意点

公開会社における「発行上限(2分の1ルール)」の制限

すべての株式を無議決権株式にすることはできません。非公開会社(株式譲渡制限会社)には上限はありませんが、上場企業などの公開会社が発行する場合、議決権制限株式の数は「発行済株式総数の2分の1以下」にしなければならないという会社法上の制限があります。

特定の事項に対する「種類株主総会」決議の必要性

原則として議決権はありませんが、会社の合併、株式の併合、事業の全部譲渡など、無議決権株主の経済的利益に重大な影響を及ぼす可能性のある特定の重要事項については、無議決権株主による「種類株主総会」での決議が別途必要になるケースがあります(定款で排除することも可能)。完全に意思決定から排除できるわけではない点に、実務上の注意が必要です。

投資家や従業員へのインセンティブとしての限界

議決権を持たないため、会社の経営に積極的に関与して企業価値を高めようとするモチベーション(当事者意識)が生まれにくい側面があります。
ストックオプションとして従業員に付与する場合などは、制度設計の目的に合致しているか慎重に検討する必要があります。

関連用語