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新設分割 (しんせつぶんかつ)

既存会社が新会社を設立し、定めた資産・負債・契約・人材をまとめて(指定範囲を包括承継で)移す会社分割の手法です。
事業の切り出しや分社化、スピンオフ準備に有効です。対価は新会社の株式を分割会社または株主に交付(=分社型分割型)します。
メリットは、対象を選んで再編でき出資受入れもしやすい点。
一方、債権者保護手続や許認可の確認、税務の適格要件への対応が必要となるため、スケジュールは長期化しがちです。
なお、吸収分割は既存会社が承継主体となる点で異なります。

新設分割とは?(吸収分割との違い)
新設分割の図

英語表記

Incorporation-type Company Split

役割・実務での使われ方

M&Aにおける「不採算事業の切り出し」と「ノンコア事業の売却準備」

複数事業を営む企業が特定の不採算事業や本業とは関係の薄いノンコア事業を切り出して売却したい場合、新設分割がよく用いられます。
まず新設分割で対象事業を別法人化し、その新設会社の株式を買い手企業に譲渡する(株式譲渡)という2段階のスキームを踏むことで、買い手は必要な事業だけをクリーンな状態で買収でき売り手は円滑な事業撤退と資金調達を実現できます。

社内ベンチャーの分社化と外部資金の導入

社内で成長した新規事業や社内ベンチャーを、意思決定のスピードアップやモチベーション向上のために分社化する際に活用されます。
新設分割によって独立した法人とすることで、親会社の既存ルールに縛られない機動的な経営が可能になります。また、新会社単独での価値評価(バリュエーション)が明確になるため、ベンチャーキャピタル(VC)など外部からの出資を受け入れやすくなる実務上の大きなメリットがあります。

「ホールディングス体制(持株会社制)」への移行

グループ全体の経営効率を高めるため、親会社が営んでいた事業を新設分割ですべて子会社に移管し、親会社はグループ戦略の立案と子会社の管理に特化する「持株会社(ホールディングス)」へ移行する際の手法の一つとして用いられます。

注意点

債権者保護手続とスケジュールの長期化

新設分割は会社法上の厳格な手続きが求められます。特に、分割会社の債権者に対して、事業分離によって債務の弁済が滞る恐れがないかを周知し、異議を申し立てる機会を与える「債権者保護手続(官報公告や個別の催告)」が必要です。この手続きには最低でも1ヶ月以上の期間がかかるため、全体のスケジュールは長期化しがちであることに留意が必要です。

許認可の「原則取り直し」と事業停止リスク

分割会社が持っていた許認可(建設業、宅建業など)は種類によって、引継ぎができない、あからじめ許可を得る必要がある等対応が異なります。
新会社に承継ができない許認可の場合には新規申請が必要となり、審査期間中は事業がストップしてしまう恐れがあるため、事前に所管官庁との綿密な調整が不可欠です(※合併とは異なるシビアなポイントです)。

「税制適格要件」への綿密な対応

新設分割によって資産を移転する際、税法上の「適格要件」を満たさないと分割会社に移転損益(法人税など)が発生し、多額の税負担が生じるリスクがあります。
グループ内再編なのか、外部への売却前提なのかによって要件が異なるため、税理士等の専門家による事前のシミュレーションが欠かせません。

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